1951-02-02 第10回国会 衆議院 予算委員会 第5号 従つて戰勝国と自由に意思決定をなすべき余地を持たないのでありまして、これが普通であります。言いかえれば相手方の押しつける條件を——これは言葉の表現がどうかわかりませんが、涙をのんで受諾しなければならぬということもあり得る性質のものであります。そこで元来こういう性質のものでありますから、そこで私はこういう性質の講和條約の中に挿入すべき事項につきましては、一定の限度があると考えるのであります。 黒田寿男